韓国は独島は日本の現在の領土範囲に含まれていないと言います

韓国は日本の現行法律の領土範囲に独島を含まないと言います。

中新網1月12日電報 韓国外交通商部は12日、日本の現行法律により、独島(日本では竹島と呼ぶ)は日本領土ではないと述べた。日本の外務省の責任者は、問題法案は米国が日本を占領した時、日本政府の行政権の管轄範囲を定めただけで、日本の領土範囲ではないと述べた。

韓聯社の報道によると、韓国外交通商部によると、1960年から施行された「第43号大蔵省令」と1968年に施行された「第37号大蔵省令」が日本の領土から島を除外したそうです。

韓国外務省関係者によると、上記の二つの法案は、日本が戦後の年金受給者を選び、日本国内の会社の財産を整理するために1951年に制定された『第24号首相府令』と『第4号大蔵省令』を改正した法案であり、現在まで有効です。

『第24号首相府令』と『第4号大蔵省令』は、日本の「附属島」から鬱陵島、独島(日本では竹島)と済州島を除外すると規定しています。

韓国外交部関係者はまた、「第24号首相府令」と「第4号大蔵省令」の島に関する内容は、改正過程で修正されなかったと述べた。『第37号大蔵省令』と『第43号大蔵省令』の意味を分析している。

『読売新聞』7日の報道によると、日本の外務省の責任者は『第24号首相府令』と『第4号大蔵省令』が日本の領土から島を除外した状況について、問題法案は米国が日本を占領した時、日本政府の行政権の管轄範囲を定めただけで、日本の領土範囲ではないと述べた。